2010年11月6日土曜日

小沢一郎とメディアと法律  青山貞一

私の友人でフリーのジャーナリストは、以前、農水官僚の昇進にあわせ農業系公共事業などで世話になったとされる群馬県の片田舎の新治村の村長が元助役に指示し有力者からカネを集めお礼を贈ったとする記事を日刊ゲンダイに掲載した。
助役は友人のジャーナリストに銀行の通帳まで見せその事実を認めていた。ほぼ同じ内容の論文を岩波書店の「世界」に書いたところ、村長から友人と岩波書店を相手として民事の損害賠償請求訴訟を起された。
一審の前橋地裁では、友人と岩波書店が勝訴したものの、二審の東京高裁で逆転敗訴し、最高裁で棄却され確定、最終的に2百万円の損害賠償請求が確定した。
判決では、「裏付け取材を欠き、筆者が真実と信じる十分な理由はなかった」とし、記事中で村長が元助役に依頼して金を集めたという事実は真実と認めるが、そのカネが農水官僚に渡ったとまでは言えない。にもかかわらず記事を読む読者には農水官僚がもらったように、すなわち黒である印象を与えていることを判決の根拠にしていた。友人のフリージャーナリストは、決して決めつけて書いたわけではなく、疑惑があると書いただけと、今でも述べている(2010年11月6日談)。
◆東京高裁;岩波書店に賠償命令
東京高裁;岩波書店に賠償命令、群馬・新治村長が逆転勝訴(2002年2月6日)「農水省職員の昇進にあわせ、鈴木村長の指示で村職員が村の有力者に声をかけて数百万円のお祝いを贈った」などと、農水省構造改善局にわいろ疑惑があると書いた月刊誌「世界」00年3月号の記事で名誉を傷つけられたとして、群馬県の鈴木和雄新治村長が、同誌を発行する岩波書店(東京都)などを相手に300万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決があった。判決は、「裏付け取材を欠き、筆者が真実と信じる十分な理由はなかった」として、請求を棄却した一審・前橋地裁判決を変更し、岩波書店側に200万円の賠償を命じた。
当時、この判決は、刑事事件に関連することについては裁判が確定するまでジャーナリストは何も書くなと言うに等しいと話したものだった。そして当然、この事件の判決内容は判例となっているはずだ。

もし、その判例をもとに小沢一郎元民主党代表に関する新聞の記事やテレビのニュースを検証すれば、間違いなく、どれもこれも小沢氏にかけられた政治資金規正法に関連する容疑(個別具体に法的に見ればこの容疑は大したものではない)をグレーであるどころか、明らかに黒である印象を与えている。

であればこそ、この間、頻繁に大メディアが行ってきた世論調査、とりわけ2010年初秋に行われた民主党代表選での小沢一郎議員に対する支持が異常に低くなったと言えるのであろう。
今や大メディアの記者の多くに、「社会の木鐸」という言葉はないし、求めるのも無理がある。

本来、取材がメディアの大前提である。だが、こと小沢一郎氏に対しては、ろくに取材をしていない。

私が知る限り、この2年間、夕刊紙である日刊ゲンダイの独占インタビューと今回のニコニコ動画の1時間30分に及ぶロングインタビューをのぞけば、大メディアはどれも小沢氏本人にロングインタビューをしていない(できていない)。
民主党代表選に関連し、テレビ朝日の朝の情報番組と報道ステーションが小沢氏をスタジオに呼びキャスターらの質問に応えたことがあったものの、その場合でも小沢氏の実質発言時間は10分にも満たないものだった。
一方、小沢氏に対する新聞テレビなどの大メディア、さらに週刊誌、夕刊紙の名誉毀損、信用毀損、侮辱的な記事、それも「誰が読んでも書かれた当人が黒である印象を与える」記事や報道は星の数ほどあった。

大メディアは司法当局とか司法関係者によれば、などと記事のソースを書いてきたが、もとより検察、警察は法律や服務規程によって捜査中の情報を外部に漏洩することを禁止されている。そんな司法関係者からのリークをもとにあたかも事実であるかのような情報を、この2年近く連日連夜記事にし、報道してきたのである。

法学部や法科大学院の学生はもとより誰でも周知のように、我が国では憲法や刑事事件訴訟法に規定される「推定無罪」がある。

しかし、この間のメディアの論調をつぶさに見れば、「推定無罪」などどこ吹く風である。みんなで書けば怖くない。みんなで名誉毀損すれば恐くない。検察当局がリークしているのだから怖くないとばかりに、連日連夜、小沢氏の名誉や信用を毀損することに精を出してきたのである。
◆推定無罪 「疑わしきは罰せず」
推定無罪は「何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」という、近代法の基本原則である。狭義では刑事裁判における立証責任の所在を示す原則であり、「検察官が被告人の有罪を証明しない限り、被告人に無罪判決が下される(=被告人は自らの無実を証明する責任を負担しない)」ということを意味する(刑事訴訟法336条等)。広義では、有罪判決が確定するまでは何人も犯罪者として取り扱われない(権利を有する)ことを意味する(国際人権規約B規約14条2項等、「仮定無罪の原則」という別用語が用いられることもある)。
この原則は刑事訴訟における当事者の面から表現されている。これを裁判官側から表現した言葉が「疑わしきは罰せず」であり「疑わしきは被告人の利益に」の表現から利益原則と言われることもあるが、上述の通り、「疑わしきは罰せず」より無罪の推定の方が広い。
日本では、「被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない」と定める刑事訴訟法第336条は、「疑わしきは被告人の利益に」の原則を表明したものだと理解されている。 また、適正手続(due process of law)一般を保障する条文と解釈される日本国憲法第31条の「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」に推定無罪の原則(狭義)が含まれると解釈されている。
もっとも、「無罪の推定」(presumption of innocence)は、「疑わしきは被告人の利益に」(in dubio pro reo)の原則より広く、被疑者・被告人は、有罪の犯人と区別し、むしろ無辜の市民として扱われるべきだという意味として捉えられており(広義の推定無罪の原則、別名「仮定無罪の原則」)、国際的にも定着している。 これは、国際人権規約にも明文化されており、日本も批准している。そのB規約第14条2項は「刑事上の罪に問われているすべての者は、法律に基づいて有罪とされるまでは、無罪と推定される権利を有する。」と、権利の形で明確に保障している。
日本は「起訴法定主義」ではなく「起訴便宜主義」をとっている国だ。この「起訴便宜主義」により、検察に絶大な裁量が与えられている。しかもその検察には、それこそ説明責任の義務はない。なぜなら法律や服務規程によって情報開示がシャットアウトされているからである。
◆起訴便宜主義
刑事訴訟法248条によると、検察官が必要としないときは、公訴を提起しないことができる、つまり、起訴猶予が認められており、このことから、検察官に広い裁量権が与えられていることが分かる。
このことを起訴便宜主義というが、それに対して、検察官に裁量権を認めないというのが起訴法定主義である。日本の刑事訴訟法は、諸外国と比べ、起訴便宜主義が徹底されている。
起訴便宜主義においては、検察官による公訴権の濫用が発生しうるため、公訴権の行使が権限の濫用にあたる場合には裁判所は訴訟手続を打ち切るべきという「公訴権濫用論」という主張もある。
その結果、検察が起訴し公訴、すなわち公判にもちこめば、99.9....%の事件が有罪になる。だから一旦起訴されれば=有罪となり=罪人となるという図式がメディアで常識となってきた。すなわち、日本では起訴された時点で罪人といういかにももっともらしい言説が流布されてきたのである。

しかし、ここ数年分かったことは、99.9...%のなかに、かなりの無罪が含まれていたことであった。これを冤罪と言う。

そして、ここ数年、日本の捜査、取り調べがいかに無謀なものか、また昔特高、今特捜というべき実態が明らかになってきた。

物理的な拷問ではないとしても、検察自らが描いたシナリオを金科玉条とし、それに達するためには、人質捜査はじめ、やくざ顔負けのありとあらゆる言論暴力、時間的拷問、精神的拷問、さらに誘導をしてきたことが分かってきた。

そのあげくの大阪地検特捜部の幹部検事による証拠の捏造が明らかになったのである。
いずれにせよ、この間にメディアから出された決めつけ的な記事やニュース、情報番組は数知れない。

ご承知の方も多いと思うが、その昔、三浦和義氏(故人)が別件で逮捕、起訴され有罪となり収監されている最中に行った通信社、新聞社、テレビ局などのメディアへの本人訴訟による民事訴訟は、実に約500件に及んだ。しかも、その80%以上で三浦氏が勝訴したことは有名だ。

三浦和義氏はマスコミに報道された名誉毀損報道に対し、弁護士を代理に立てない本人訴訟を起こした(民事訴訟のみ可能)。

マスコミに対する名誉毀損の訴訟は476件にものぼる。三浦は訴訟の内80%が勝訴していると主張している(残り15%は時効による却下、5%は三浦の敗訴)。
現在は被疑者の人権を守るために、逮捕や連行の場合は警察は頭から衣服をかぶせたり全体をシートで遮断するなどの措置が、報道機関では手錠にモザイクをかけたりしている。

これは1985年9月11日に警察が三浦氏を逮捕し連行する際に、報道関係者の撮影用に腰縄・手錠姿を撮影させたが、三浦氏はこれに対して、「有罪が確定していない被疑者をさらし者にする人権侵害だ」として提訴し勝訴したことがきっかけとなっている。

小沢氏の場合どうだろうか?

当然のこととして、決めつけの名誉毀損、信用毀損、侮辱的な記事は桁が違う。どうみても起訴に値しない政治資金規正法問題だけでなく、政党交付金の使途に関する決めつけ記事を含めれば、新聞、テレビの大メディア、週刊誌、夕刊紙などで1万本以上が相当するのではないか?
もし、小沢氏が上記の記事や報道内容をひとつひとつ検証し、不法行為(民法第709条、共同不法行為は第719条)により損害賠償の民事訴訟を提起すれば、現時点でも圧倒的大部分で勝訴することになるだろう。まして、強制起訴され公判で当該容疑事実が晴れればなおさらである。
◆民法第5章 不法行為
第709条 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス
第719条 数人カ共同ノ不法行為ニ因リテ他人ニ損害ヲ加ヘタルトキハ各自連帯ニテ其賠償ノ責ニ任ス 共同行為者中ノ孰レカ其損害ヲ加ヘタルカヲ知ルコト能ハサルトキ亦同シ
2 教唆者及ヒ幇助者ハ之ヲ共同行為者ト看做ス
メディアによる小沢氏への攻撃、毀損行為は過失ではなく明らかに故意であることは間違いないところだ。地方紙などが共同通信や時事通信が配信する記事を転載した場合でも、不法行為が成立するのは三浦和義氏の件で明らかとなっている。

親亀(通信社)だけでなく、子亀(地方紙)、さらにそれらをもとに記事を書いた雑誌や夕刊紙などの孫亀も不法行為の責任を負わなければならない。さらに言えば、無責任に匿名で書き散らすブログなども同じだ。いくら何々新聞が掲載していたからと言ってもその責任は免れないのである。

また不法行為の消滅時効は、不法行為の損害および相手(加害者)を知ったときから3年、不法行為のときから20年である。できればはやめに対応した方がよいだろう。
◆不法行為の消滅時効
不法行為の消滅時効は、不法行為の損害および相手(加害者)を知ったときから3年、不法行為のときから20年である。
不法行為の損害および相手(加害者)を知らなければ、3年の消滅時効にはかからないが、不法行為の損害および相手(加害者)を知らなくても、不法行為のときから20年で、消滅時効にかかることになる。
もちろん、政治家である小沢氏にとって重要なことは、この2年間、「記事は誰が読んでも書かれた当人が黒である印象を与え」られたことである。

小沢氏自身が何度となく述べているように、民主党代表時に事務所を幾度となく強制的に家宅捜査され、当人に対しも何度も確か4度にわたり事情聴取が行われている。

その上で容疑を裏付ける証拠を東京地検特捜部は、見つけられず不起訴にせざるをえなかった案件だからである。こんな例は聞いたこともない。ましてもし、東京地検特捜部の杜撰な捜査やリークがなければ、昨年9月以降、小沢一郎氏は日本の総理、首相となっていた人物である。

半世紀続いた自民党などの実質独裁政権によりできあがった既得権益を手放したくない自民党や大メディア、それに先進国では日本だけ独裁的権力をもつ検察権力が既得権益を手放したくないことは分かる。

かといって、勝手に描いたシナリオで秘書を逮捕したり、事務所の強制捜査後に、証拠をかき集めるという乱暴きわまりない捜査は前代未聞である。

しかも、司法当局は当初から司法クラブに居座る大メディアの記者を子飼い化し、いい加減な捜査、取り調べ情報をリークしまくったのである。まるで戦前の特高警察そのものであり、大本営発表を鵜呑みにし、また分かっていながらウソを書きまくった大新聞がしたことのデジャブである。

周知のように、名誉毀損や信用毀損の法的成立条件はいくつかあるが最終的には顕示した事実が真実であるか、真実性の証明が困難な場合、相当性があるかどうかで判断される。

刑事事件における名誉毀損、信用毀損の場合には、刑法230条の2第1項によれば、名誉を毀損する表現であっても、第一に、それが公共の利害に関する事実に係るものであり、第二に、その目的がもっぱら公益を図るものであり、第三に、当該事実が真実であれば、処罰されないが、当然の事として証明が難しいのは、第三である。

東京地検特捜部が国策捜査と揶揄されるように、意図を持って古い案件について、政権交代直前で小沢氏にかけた容疑で秘書らの逮捕、小沢事務所の家宅捜査、小沢氏本人への度重なる事情聴取で証拠が得られない案件である。真実性はもとより相当性であっても証明するのは容易ではない。

まして、平均年齢が30歳のまったくのシロウト審査員が二度にわたり起訴相当を出したことこそ疑惑を超える。しかも、何から何まで非開示、非公開の検察審査会はどうみても憲法違反の可能性が大である。人民裁判による人権侵害の危険性もある。

本題の小沢氏に関連する疑義であるが、第一に当初の西松建設問題があるが、肝心要の西松建設幹部の証人が前言を覆し大久保秘書裁判は頓挫している、判決どころか検察側は今後の公判維持すら危ぶまれている。

次は佐久間元東京地検特捜副部長が現在収監されている水谷建設社長の供述からはじまった5000万円問題だ。これも社長に虚言癖が指摘され、無理筋である。具体的証拠がまったく見つからない。もともと小沢氏は当時、民主党の幹部ではあっても閣僚でも与党の幹部でもない。職務権限がない。

三つ目は、本題の政治資金規正法違反容疑である。ここ2年世間を騒がした4億円問題で明らかになったのは、最終的に政治資金収支報告書におけるいわゆる「期ずれ」である。

これは民間ではよくあること。非現実的な現金主義をとる政治資金管理における会計のあり方の問題である。

仮にこの「形式」問題で公党の代表(当時)をいきなりお縄とするのは言語道断である。「形式犯」的微罪が問われるなら大部分の国会議員は、その都度お縄となるだろう。

また政治資金で不動産購入を執拗に問題にするマスコミや政治家がいるが、平成19年以前、これはまったく問われなかった。平成19年の法律改正で禁止されているが、小沢氏問題は平成19年以前である。

もとより、小沢氏がそれらにより私財を増やし、私腹を肥やしているのならまだしも、多くの書生や秘書を一人前に育てるためのアパートや宿舎のために合法的に使っているのだから、とやかくいわれる筋合いはないだろう。

歳費で海外に豪華な観光旅行したり、政治資金でキャミソールを購入したり、菅氏のように毎日のように数万円の会食を身内でしていることこそ、政治的、倫理的に問われなければならないのではないか。

そもそも、特捜部の何はともあれ片っ端から捕まえ、家宅捜査してから容疑を考えるトンデモ捜査こそ断罪されるべきであろう。

もし、上記のような疑義だけで現職の政党党首を引っ張るとなれば、自民党の大部分の幹部はひっぱられるだろう。事実、西松建設問題では20名近くの自民党及び自民党系代議士や知事が献金を受けていたからだ。

次いでに言えば、巷では政党交付金の使途問題が執拗に騒がれている。もしこれが問題、さらに違法の可能性が有れば、とっくにこれを容疑事実としてひっぱっている。

このように法、法理、証拠、事実、真実などをまるで伝えず、ただ「政治とカネ」と喧しく騒ぎ続ける人権無視の大マスコミとそのスクラムは、一体どう責任を取る用意と覚悟があるのだろうか?

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