2008年9月8日月曜日

こんな欠席裁判番組あるか! テレビ朝日 サンデープロジェクト

 テレビ朝日、サンデープロジェクトは、以前から政府・自民党の要人を呼び、言いたい放題言わせている番組だ。

私見では、このサンデープロジェクトという番組は、番組そもののが自民党の広報機関となり下がっていると思える。

 全国放送でこの種の番組を永年していることに大きな問題がある。番組内の情報操作によって世論誘導を行っているのでは、と思われても仕方ない。

私は「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」(放送法第三条の二)という観点で、最近この番組がしていることは、放送法に抵触するのではとさえ思っている。

原因の多くは、田原総一郎にあるだろう。さらに上記とは別に、強引な番組の引き回し、番組内での言論封殺。自分のシナリオの押しつけ。出演者の罵倒などなど。これらは枚挙にいとまがない。

 今日、すなわち2008年9月7日のサンプロはとりわけ、それがとくに酷かった。放送法に抵触するのではないかと思える。 9月1日、福田首相が職責を一年足らずで投げ出したあと、次期の自民党総裁候補をスタジオに呼び、出馬の目的、動機などを田原が聞くものであった。

 それに先駆け行われた田原総一郎と町村信孝官房長官による福田首相の職責放り投げの理由を聞き出すコーナーでは、その場にいない小沢一郎代表や民主党への一方的な非難のオンパレードとなった。民主党議員がスタジオにいないことをいいことに、町村は冒頭から民主党バッシング。そのなかにはどうみても民主党に対する中傷誹謗も含まれていると思える。

 なにしろ民主党議員がいないのだから、自民議員の言いたい放題に反論のしようもない。まるでどこかの国の裁判のように、主尋問だけで反対尋問がない裁判、あるいはいわゆる「欠席裁判」である。

さらに、候補者ひとりひとりへの出馬の目的、動機などを田原総一郎が聞くコーナーでも、なぜか民主党への中傷的な批判が続出した。批判はおおいにあってもよい、さらにあるべきだ。しかし、これから衆院選挙を控えた自民総裁選が近くにあることが問題だ。公共の電波を使って一方的に政権政党が野党第一党がいない場で、ここまで批判、中傷を行ってよいものだろうか?

 そもそも、もともとの問題は、衆院を解散せずに正当性のない総理が安倍、福田とふたり続き、いずれも一年足らずで職責を放り投げたことにある。 その間に国民にとって非常に重要な立法、政策、施策が目白押しだったにもかかわらず、まともな政権運営をしてこなかった安倍、福田総理、そして自民党、同党議員にこそ、多くの問題の根源がある。

 にもかかわらず、それを棚に上げて、町村はじめ自民党議員は、ネジレ、小沢代表、民主党批判ばかりを展開していた。見ていた視聴者は「何だこれ」と思ったに違いない。たとえ自民党を支持している見識ある有権者にも、自民党の今日の行状が見苦しく映ったに違いない。

 もし、これが逆、すなわち自民党国会議員がスタジオにいないところに民主党議員が同じことをしたら自民党は烈火のごとくテレビ局に抗議し、今後、一切自民党の国会議員は出演しないなどと恫喝を加えるだろう。 しかも、田原はこのままだと自分は政権交代になると思うけどと、幾度となくその場にいない民主党への批判を自民党国会議員に扇動する始末だ。

 この日のサンデープロジェクトは、さながら自民党議員による一方的な民主党バッシング、誹謗中傷大会となっていた。とりわけ酷かったのは、町村議員だったことを強調しておこう。 私見ではこの番組は、放送法にも抵触するのではないかと思う。すなわち、放送法の第一条には、次の3点が原則として示されている。

1 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること。
3 放送に携わる者の職責を明らかにすることによって、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

 この原則の下に、第三条には「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない」とあるし、第三条の二には放送番組について

1 公安及び善良な風俗を害しないこと。
2 政治的に公平であること。
3 報道は事実をまげないですること。
4 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

と定められてもいるからだ。

放送法 第1章 総 則目的
第1条 この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。

1.放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
2.放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
3.放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

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